ご入院につきましては、精算の際以下の費用が必要となりますので、ご承知おきください。
■1.入院時一部負担金
@老人保健法医療受給者証(老人医療証)をお持ちの方
※制度の変更により金額が変わることがあります。
・かかった医療費の1割または3割を限度額までお支払いいただきます。
| 区 分 |
入院(+外来)の限度額 |
| 3割負担(現役並み所得者) *注1 |
80,100円+1%*注2 |
| 1割負担 |
一 般 |
44,400円 |
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区分U *注3
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24,600円 |
区分T *注4
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15,000円 |
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| *注1 |
同じ世帯に70歳以上で住民税上の平成17年課税所得が145万円以上の人がいる人。但し、70歳以上の同じ世帯員の平成17年合計収入が520万円未満(70歳以上の世帯員が1人の場合は383万円未満)であると申請した場合は、「一般」を適用し1割負担となります。 |
| *注2 |
1%とは、医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%(4回目以降は、44,400円) |
| *注3 |
区分IIは、同じ世帯の全員が市民税非課税の人。 |
| *注4 |
区分I、同じ世帯の全員が市民税非課税かつ課税所得が0円の人。
(年金所得は、控除額を80万円として計算します)
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★区分I・IIの人は、【限度額適用・標準負担額減額認定証】の申請が必要です。
A上記以外の方
・加入されている健康保険の負担割合に応じて医療費をお支払いいただきます。
■2.入院時食事療養費標準負担額
課税世帯:各保険共通で1食につき260円(H18.4.1から)
@市町村民税課税世帯に属する方等の場合1食 210円
A上記の方で過去1年間の入院日数が90日を越える方
(H 6.10.1以降のものに限る)1食 160円
B市町村民税非課税の世帯に属する方等で、老齢福祉年金を受給している場合
1食 100円
■3.おむつ代
一月につき 0円〜25,000円を上限とする。
■4.理容代
一回につき 900円(丸刈) 一回につき 1,200円(カット)
■5.個室料
| 一人部屋 |
一日につき 2,500円(介護療養型医療施設) |
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一日につき 3,500円(回復期リハビリテーション病棟) |
■6.診断書料
一件につき3,000円〜6,000円
■7.芙蓉会管理(売店)
| @洗濯料 |
A 14,000円 洗濯物の量によりランクを決定させて頂きます。 |
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B 11,000円 |
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C 8,000円 |
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D 5,000円 |
| A品 代 |
売店で掛買いされた方は、院諸費用を精算される時に売店にてお支払下さい。 |
※介護療養型医療施設(南病棟)の入院費用につきましては、個別にお尋ね下さい。 |